【用語説明】企業年金種類
みなさまこんばんは
日焼けが痛い優太郎です。
本日は前回の年金の企業年金について詳細を書いていこうと思います。
覚えなくて良いですが内容を知っておけば良いかと思いますので軽い気持ちでご覧ください。
企業年金には種類が3種類あります
厚生年金基金とは、企業が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人です。国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行し、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)をして年金給付が行われるという特徴があります。
プラスアルファがあることからもわかるように、加入者の年金額の増加を図るのが主な趣旨です。
しかし昨今では、運用環境の悪化により大幅な運用赤字にあえぐ基金が増えているのが現実です。そのため、財政が悪化した厚生年金基金は後述する確定給付企業年金に移行するために代行部分を国に返上したり解散するなどしています。法改正により2014年4月以降は新規設立ができなくなったため、厚生年金基金の歴史的な役割は終わりを告げたと言ってよいでしょう。
確定給付企業年金は、運営形態により、「基金型」と「規約型」の2つに分けられます。
「基金型」は企業が厚生労働大臣の認可を受けて法人格のある企業年金基金を設立するもので、常時300名以上の加入者が見込まれる場合に認められる形態です。基金型は、上記の厚生年金基金の移行先として利用されますが代行部分はありません。
一方「規約型」は、労使合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受けるものとなっています。厚生年金基金制度での反省を踏まえ、代行を行わず、労使の合意によって柔軟に設計可能な企業年金制度として導入されました。
基金型にせよ規約型にせよ確定給付企業年金は給付額が確定しています。そのため、年金資産の積立不足が発生した場合には、企業には掛金を追加拠出する積立義務が課せられています。これを加入者の側から見れば、仮に年金資産の運用が悪化したとしても、約束された金額の給付を受けることができるため、安心できる制度だといえるでしょう。
確定拠出年金は大きく「企業型」と「個人型」に分けられ、いずれも規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
「企業型」は、その名の通り企業が運営するものであり、掛金は原則として企業が拠出します。よく確定拠出年金が日本版401kなどと紹介されますが、アメリカの401kが老後のための自助努力による積立といった性質であるのに対し、日本の確定拠出年金は退職金としての色が濃い制度です。確定拠出年金の多くが、企業が掛金を拠出する企業型であることからもそのことがわかると思います。
さて、もう一つの「個人型」は国民年金基金連合会により運営され、掛金は加入者個人が拠出することになります。
以前の個人型は自営業者や企業年金制度のない従業員の方が加入できるものでした。しかし改正により平成29年1月からは、公務員や企業年金制度に加入している会社員、専業主婦(国民年金第3号被保険者)も加入できるようになりました。
給付額が変動すると言うと、リスクが高いように思うかもしれませんが、その代わり多くの税務上の特典が用意されています。
勤めの会社が決めることですので私たちは決めることができないですが自身の会社の年金制度は把握しておいて損はありません。
わざわざ聞かないと教えてもらえない内容ですので総務に聞いてみても良いかもしれませんね。
ではまた!